FAQサービス導入に関するよくある質問・
お問い合わせ
そもそも電子契約って?
- 電子契約とはどんなものですか?
- 電子契約とは、企業間の契約行為をインターネットを通じて合意成立する契約の方法です。電子文書を原本として保管することで、業務効率化・コンプライアンス強化などのメリットがあります。
- 電子契約でも法的な証明になりますか?
- 契約の成立及びその内容を裏付ける証拠として成立する基準を満たしていることを、弊社顧問弁護士に確認しております。
- 電子署名法により、電子署名+タイムスタンプを付与することで書面による契約と同様の証拠力を持つと認められています。
- 電子契約締結の適法性に関しても、契約締結の方式は「契約自由の原則」により、紙契約書以外にも、口頭やメールなどといった方式や、クラウド上で電子契約締結することも認められています。
- 一般的な契約で、「本契約の成立を称するため、本書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各一通を保存する」とあるように、契約書の証拠として作成するものなので、証拠にさえなれば電子でも問題はありません。
- 書面が必要な契約もありますが、近年では「電子文書も紙書面で契約されたものとみなす」という規定が次々と制定されています。
- どんな契約で利用できますか?
- いくつかの契約にはご利用いただけません。
「書面」に関する法令が全く存在しない、もしくはe文書法等電子化に関する法令に適合する書類であれば電子契約で締結可能です。
<ご利用いただける契約例>
秘密保持契約書/業務委託契約書/売買契約書/反社会的勢力排除の覚書/合意の変更に関する覚書/賃貸借契約書/金銭消費貸借契約書/委任契約書/業務提携契約書/顧問契約書/発注書 (発注請書)/納品書(納品確認書)/検収書/申込書/工事請負契約書/注文書(注文請書)など
<ご利用いただけない契約例>
定期借地契約書/定期建物賃貸借契約書/不動産特定共同事業契約書など
※他類似契約書システムでも同様
詳しくはこちら
- 現在電子契約できないと規定されている種別の契約が、将来可能となった場合、対応予定はありますか?
- 原則対応いたします。
ただ法令で電子契約の方法などに指定が発生した場合には、弊社でカバーが可能かどうかによって判断させていただく可能性がございます。
- なぜ印紙がいらないのですか?
- 印紙税法第二条により、課税対象は「課税物件に掲げる文書」として書面の文書だけを指しているので、電子文書は含まれないとするのが一般的な解釈となっています。
詳しくはこちら
- 電子契約を行うことを、税務署に届け出る必要はありますか?
- 届出の必要はありません。
電子帳簿保存法が規定する「電子取引の取引データ」に該当するため、所轄税務署への申請が不要です。
※自社保管機能で作成したデータは、電子帳簿保存法対象外になります。
原本は必ず別途保存してください。
- 電子契約に押印って必要ですか?
- 法的には必要ありません。
電子契約では電子署名をすることで本人性を証明します。
- 電子署名とタイムスタンプを押すイメージ動画はありますか?
- 取引先向けのイメージ動画がございます。(YouTube)
https://youtu.be/AuCIYRAbGYA
- 紙の場合は押印権限のある者のみが社印の押印をしていますが、それが電子署名となった場合、不特定多数の社員に代表者名が印字された契約書内に署名をさせるということに問題はないのでしょうか?
- ワークフローの機能をご利用いただくと、担当者から押印権限のある方に、電子稟議を回すことができます。その為、不特定多数の社員に、勝手に署名させることを防げます。
- メール等で契約書のやりとりをすることとの違いはありますか?
- 以下のような違いがあり、契約書システムの利用をお勧めいたします。
- 契約書情報を一元管理できるので、紛失等のリスクがなくなります。
- 送り間違い等の可能性がメールと比べて殆どありません。
- 契約書システムではタイムスタンプやブロックチェーン技術で管理しているので、契約自体の法的効力があり情報漏洩の危険性がありません。
- ファイルサーバで契約書を保管する事との違いは何ですか?
- 契約書システムを利用することで運用の手間が省くことができます。
電子保管(自社保管)では、契約書の電子保管だけでなく、運用上の機能が備わっているため効率的な管理ができます。
機能例:分類・検索・絞込み・更新管理・閲覧制限・アラート・他契約書との関連付け・付随資料の保管等
- 契約書システムで使っている「ブロックチェーン」って何?
- 締結した契約情報をブロックチェーン(※)に記録。ブロックチェーン基盤による取引記録管理+タイムスタンプ<時刻認証業務認定事業者(TSA)>により、コンプライアンスの強化も図ります。また、契約の締結・保管だけでなく、ワークフロー(社内稟議)をクラウド上で行うことができる仕組みです。
※ブロックチェーンは「改ざんが極めて困難」「データを複数のサーバに配置」といった特徴があるため、契約内容を失ったリ、書き換えられたりする心配はありません。
導入を検討中のお客様
- 『BtoBプラットフォーム 契約書』ってどんなサービス?
-
企業間で交わされる契約を、クラウド上で行うシステムです。
- 印紙税や郵送費などのコスト削減
電子契約なので、紙の契約書の郵送が不要。印紙税もかからないのでコスト削減ができます! - 契約締結にかかるリードタイムの削減(スピード締結)
取引先とクラウド上で電子締結するため、契約業務が効率化!契約書の進行状況もすぐ把握できます。 - 書類管理の省スペース化
電子保管のため、保管スペースは不要。契約書の一元管理や検索性アップが実現します。 - 契約書紛失や改ざん、情報漏えいなどのリスク管理
電子契約では契約書をサーバーに保管。紙に比べて紛失・劣化・棄損、データ改ざんのリスクが軽減します。
詳しくはこちら - 印紙税や郵送費などのコスト削減
- 電子契約の有効期間はありますか?
- 契約締結時に付与するタイムスタンプの有効期限は10年で終了します。
タイムスタンプ有効期限切れの場合、証拠力は弱まります。
※本サービスでは、タイムスタンプの延長機能はありません。
※契約書データは、有料契約中は『BtoBプラットフォーム 契約書』で保管し続けます。なお、解約した場合でも、契約書と自社保管データは10年間残存します。
- 導入を検討しています。どこへ連絡すればいいですか?
- 資料請求フォームにて必要な情報を入れていただくことで連絡完了となります。
必要な情報を入れていただいた後、『BtoBプラットフォーム 契約書』の製品情報の資料をメールにてお送りいたします。
資料請求フォーム
- 導入決定からどのくらいで利用できますか?
- 契約申込完了後からすぐにお使いいただけます。
電子契約を取引先と開始する場合には事前の説明・メール招待が必要になるため、開始まで平均1~2ヶ月ぐらいを想定しています。
- 標準所要期間1~2ヵ月について、何にどれくらい時間がかかるなどの具体例はございますか?
- 社員のアカウント登録、電子証明書の登録など画面の設定、取引先に向けた案内や、取引先のアカウント登録、社内向けの導入説明会などです。ご利用人数や取引先数によって前後しますので、ご利用いただく方が数名であれば、すぐに導入いただくことが可能です。
- 導入後のサポートはありますか?操作マニュアルやセミナーなどで使い方は説明していただけるのでしょうか?
- 充実のサポート体制をご用意しています。
サービス導入後も、専任スタッフがお客様を手厚くサポートします。
カスタマーサポートは勿論、使い方動画、マニュアル、よくある質問(FAQ)をご用意しております。
また、スタートガイド」も用意しています。契約書のサービス全体の流れと、基本の使い方をご紹介しています。
※契約内容やサービスに関係しない法律に関するご質問はお答えできませんので、予めご了承願います。
セミナーについてはこちら
- 電子上で社内申請を行う方法はありますか?
- 『BtoBプラットフォーム ワークフロー』も併せてご利用ください。
- ワークフローシステムは、社内稟議の起案~承認までクラウド上で簡単に行える機能です。
- 事前に設定した承認ルートに基づき、申請・承認ができるので、紙の承認フローを変えずに導入できます。
- 社内稟議~企業間の契約書締結・管理にかかる時間・手間を大幅に削減します。
詳しくはこちら
- 社内稟議や出張申請も対応できますか?
- ワークフローの機能がございますので対応可能です。
- ワークフローについて、承認者ルートは個人名を指定するのでしょうか?
- 特定の社員、またはグループを指定することができます。
- 組織変更時の再構築はどうなっていますか?
- ルートの利用期間指定が可能なため、組織変更時の対応も柔軟に対応可能です。
- 社内申請を紙で行うことは問題ない?
- 印刷した資料で社内稟議を回しても問題はありません。
BtoBプラットフォーム ワークフローでのWebを使った社内承認を推奨しますが、作成・発行、受け取った契約書や見積書はPDF形式でダウンロードし印刷することができます。
社内承認終了後は、作成したデータでの発行や受け取ったデータの受領・締結を実施してください。
- お取引先にも貴社サービスを契約してもらう必要はありますか?
- 契約手続きなどはありませんが、無料IDを取得していただく必要はあります。
- お取引先が『BtoBプラットフォーム 契約書』を導入していない場合、どのような流れになりますか?
- 貴社から招待メールを取引先に送信し、取引先は1~2分の操作で無料IDの作成が可能となります。
- お取引先から印鑑がないとダメと言われるのですが、その場合の対応方法はありますか?
- 会社印の印影を登録し電子契約に押印する機能がございます。
- 電子契約を締結する場合、お取引先担当者をどのように識別しているのでしょうか?
- 電子契約書を送信する前に取引先の担当者と繋がる「招待」という操作があります。
これにより取引先担当者を識別いたします。
- お取引先がどうしても紙面で契約を取り交わしたい場合、どのようにすればよいか?
- 例えば以下の方法で契約書を取り交わすことで、お客様は契約書をクラウド上で一元管理が行えます。
- PDFやWord形式で契約書を作成。印刷して取引先にお渡しする。
- 取り交わされた契約書をプリンター等を使いPDFスキャンする。
- 自社保管画面ページで先ほど作成したPDFをアップロードして契約情報を入力。
- クラウド上で保管が完了します。
<注意>
契約書原本は必ず別途保存しておいてください。
- アップロードする際のファイル形式がPDFやWordでないとダメな理由はなぜですか?
- 両社で電子締結された署名情報は、最終的にはPDFにデータとして埋め込まれる形となります。そのためPDFとWord以外は対応しておりません。またWordファイルはアップロード時に自動でPDF化されます。
- アップロードした契約書は全文検索できるのでしょうか?
- Word形式でアップロードされた契約書のみ可能です。
- 3社間以上での契約には対応しているか?
- 対応しています。
自社の会社を含めた最大5社間契約まで実施できます。
- 契約書システムやその他のリリースされているサービス(請求書、見積書など)をひとまず利用してみたい。
-
こちらから無料IDを取得することで、契約書、請求書、見積書システムをご利用いただけます。
https://es.infomart.co.jp/idmanage/companyUserInfo/user_input.page
※作成したテストデータは消すことができません
テストデータ等をお試ししたい場合は、資料請求をしていただき記載している連絡先へお問い合わせください。
- 海外の契約書には対応している?
- 対応していません。
日本の電子契約に関する法律内での電子契約をサポートしています。
- 電子契約サービスで双方署名者の「電子証明書」(一般的には有償)が必要なものがありますが、『BtoBプラットフォーム 契約書』ではいかがでしょうか?また、署名者自身の電子証明書を使用するかどうかで証拠力などに差はありますか?
- 当社が認定局となり、電子証明書の発行は「無償」です。また現法では証拠力に差はありませんが、本人性(認証レベル)での差はございます。(当社サービスは「特定認証」になります。)
- 双方の署名が必要ではない場合(申込書や同意書など)でも、当該ツールで対応できるのでしょうか?できるのであればどのようなフローになりますか?
- 取引先の電子署名を不要として発行する機能があり、申込書や同意書でのご利用事例がございます。操作方法につきましては1クリックで証明書不要発行が行えます。
- 電子署名は複数人登録できますか?
- 無料で複数ご登録いただけます。
- すでにスキャンして保管しているPDFデータを管理できるものと思ってよろしいでしょうか?
- ご認識の通りとなります。スキャン済のPDFを『BtoBプラットフォーム 契約書』に保管・管理できます。
- 既存の紙ベースの契約書をスキャンして取り込むことなしに、単なる契約者台帳としても利用は可能でしょうか?(紙の契約書管理として)
- ご利用可能です。例えば、空白のPDFを保管し、台帳となる情報を付与して管理する事ができます。
- 電子証明書発行の費用は別途発生しますか?
- 電子証明書の発行費用は無料です。
- 特定の社員にのみ契約書作成や自社保管を行わせたいのですが可能ですか?
- 可能です。権限管理設定で特定社員への権限付与が行えます。
- 検索項目は、各社設定できますか?また作成時に検索項目は手入力しなければならないのでしょうか?
- 各社様毎に検索項目を設定することは出来ません。また登録方法は「手入力による個別作成」「CSVデータによるアップロード」になります。
- 標準的なセキュリティ体制と、オプション機能を教えてください。
- セキュリティ機能として、IPアドレス制限・シングルサインオン機能が無料でご利用いただけます。またオプション機能としてアクセスログ機能がございます。なお、サービスはブロックチェーン技術によってデータを保管管理しております。
- 権限設定のIPアドレスの場合、スマートフォン等のIPも登録する形となりますか?
- IPアドレス制限機能は事前にIPアドレスを登録する事が前提となります。そのためスマホ等のIP情報が取得できる場合には設定可能となります。
- 当社のグループ企業の構成上、GDPRの関係でサーバの置かれている国を特定する必要があります。クラウド保存の保存先サーバはどの国に置かれていますか?
- メインサーバーは日本になります。
- 従業員の雇用契約はできる?
-
『BtoBプラットフォーム 契約書』は雇用契約など、社内での契約締結業務にも対応しています。(※別途、運用方法を決定する必要がございます。)
また弊社では、クラウド人事労務ソフト「SmartHR」と協業しておりますのでご紹介可能です。
https://smarthr.jp
- 契約期間の縛りはありますか?
- 月々契約となりますので、月単位でプラン変更やご解約が可能となります。
- 解約した場合、それまでの契約書の扱いはどうなりますか?
- 有料プランを終了した場合は、フリープランとしてアカウント情報は残りますので、データの閲覧やダウンロード保管ができます。
お取引先から招待を受けたお客様
- 取引先から招待を受けた。何を行えばいい?
- 以下方法で無料IDを取得してください。
- 招待メールに記載されているURLをクリック。
- お客様の情報を登録してください。既にPFIDをお持ちの場合は「ログイン」をボタンを押してログインを実施してください。
- 以降の操作方法は「スタートガイド」ページをご覧になって操作してください。
- 自社の別の担当者に招待が来てしまった。
- お手数ですが、お取引先にご自身のメールアドレス宛に今一度取引先招待を実施するよう依頼してください。
- 招待を受けたが、いつまでに対応しなければならないのか?
- 招待メール自体は期限はございません。
ただし、お取引先から契約書が発行されている場合は失効する前に会員登録を完了してお確かめください。
- 契約書システムでつながった取引先と、請求書・見積書サービスでも同様につながりたい。
- 契約書と見積書は同時に招待することはできますが、請求書に関してはそれぞれのシステムで招待・招待受信を実施する必要があります。
- 分からないことがあるときはどこに問い合わせればいい?
- 操作方法や契約書システムについてのお問い合わせはインフォマートにまでお願いいたします。
無料IDを取得することで、ご連絡いただくことができます。
契約情報についてはお取引先へご連絡ください。
- 契約締結には上司の承認を得ないといけないのだが対応できるの?
-
『BtoBプラットフォーム ワークフロー』を使えばWeb上で承認を得ることができます。
事前に設定した承認ルートに基づき、申請・承認ができるので、紙の承認フローを変えずに導入できます。
社内稟議~企業間の契約書締結・管理にかかる時間・手間を大幅に削減します。
詳しくはこちら
どうしても紙面で承認を得なければならない場合は該当の契約書を印刷し社内申請の承認を得て、発行・受領を実行してください。
- 電子申請に印影は必要ですか?
- 法的には必要ありません。
電子契約では電子署名をすることで本人性を証明します。
- 「電子証明書」って何ですか?
- 電子証明書とは、電子署名の際に必要になる証明書です。電子契約においては「印鑑証明書」のようなものです。
- 受領側の電子署名はどのようなものになるのでしょうか?
- 契約名義人と会社名を登録した電子証明書を作成していただく必要があります。
※作成は1~2分で無料で複数作成できます。
- 契約名義人は代表取締役社長だが、社長以外で承認して問題ないか?
- その承認者が社長から代理の権限を持っている場合は承認しても問題ありません。
- 個人事業主は利用できる?
- 個人事業主の方もご利用いただけます。
電子証明書発行時に、個人名を登録することでご利用いただけます。
料金プラン
- 料金体系が知りたいです。
- 下記のページより基本料金をご確認いただけます。
料金ページはこちら
更に詳細の料金体系は下記フォームより資料をダウンロードしてご確認ください。
- メンテナンスやバージョンアップでの追加費用はかかりますか?
- メンテナンスやバージョンアップは自動で行われるため、メンテナンスでの追加費用なく安心してご利用いただけます。