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機能性食品とは、国の審査なしに事業者の責任において論文などの科学的根拠を示し、効用・機能性を表示させている食品のこと。 機能性食品は、特定保健用食品、栄養機能食品に続く、食品に機能性を表示できる新たな制度として、平成27年4月1日から開始。定められたルールに基づき、販売の60日前までに安全性・機能性の根拠に関する情報などを消費者庁に届け出れば、国の審査なしで商品パッケージに健康効果を表示できる。ただし、特定保健用食品と異なり消費者庁の個別の許可を受けたものではない。
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