食品衛生用語集アレルギーやコンタミネーションなど、食の安心・安全にまつわる用語をわかりやすく解説します。

食品添加物(しょくひんてんかぶつ)

食品添加物とは、食品の製造過程で添加される物質のこと。風味や色合いを良くするために使われる甘味料、着色料、香料、保存のために用いられる保存料や酸化防止剤、豆腐を固めるにがり(塩化マグネシウム)、その他乳化剤や増粘剤などがあり、化学的に合成されたものだけではなく天然の物質もある。
食品衛生法によりその定義や基準、規格、表示方法などが定められ、厚生労働大臣が定めたもの以外は原則として製造、輸入、使用、販売はできない。指定対象の中には指定添加物(ソルビン酸、キシリトールなど388品目)と既存添加物(クチナシ色素、柿タンニンなど418品目)があり(平成20年10月1日現在)、指定対象外で例外的に使用が認められるのは天然香料(バニラ香料、カニ香料など約600品目)と一般飲食物添加物(羊羹を固めるのに用いる寒天や着色のためのイチゴジュースなど、一般に飲食に供されるもので添加物として使用されるもの)のみ。食品に使用した添加物は原則としてすべて物質名、必要なら用途名を記載しなければならない。また、その安全性については食品安全委員会で科学的データに基づいて審議されている。

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