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代替表記とは、特定原材料と表記方法や言葉が違うが、特定原材料等と同じものであることが理解できる表記のこと。 アレルギー表示の対象には必ず表示される「特定原材料」(7品目)と、表示が勧められているもの「特定原材料に準ずるもの」(20品目)があるが、特定原材料の「卵」であれば、「たまご、鶏卵、あひる卵、うずら卵、タマゴ、玉子、エッグ」が代替表記として認められている。 消費者庁により、「特定 原材料等の代替表記方法リスト」として一覧化されている。
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